院内介助への保険適用の有無が、地域の医療格差を招く
今年4月、厚生労働省は院内介助に対する介護報酬について、必要に応じて
介護報酬上で算定できるといった内容の事務連絡を都道府県などの介護保険担当
課などにあてて通達しました。
しかしこの事務連絡の通知内容は、2003年の通知と同様の内容が明記されて
おり、なぜ厚労省は同じような事務連絡を発したのでしょうか。
詳しくは・・・
院内介助に対する介護報酬の有無は、要介護者にどんな影響を与えるのか―。
今年2月、院内介助についてケアマネジャーに聞き取りを実施した
淑徳大の結城康博准教授に話を聞いた。
―今年4月に出た事務連絡と03年の通知では、どこが違うのでしょうか。
基本姿勢が違います。03年の通知では、院内介助について「基本的
には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場合により
(介護報酬の)算定対象となる」と明記されていました。
今回の事務連絡では算定できる要件の一例として、「適切なケア
マネジメントが行われている上、院内スタッフらによる対応が難しく、
利用者が介助を必要とする心身の状態である」などを提示した上、
介助に対し適切に保険を適用している地方自治体の具体例も明示
されています。また、文中には「院内介助であることをもって、一概
に算定しない取り扱いとすることのないよう願います」というただし
書きまで付きました。
―つまり、「院内介助への保険適用は、基本的にNG」という姿勢が、
「適用すべき事例には積極的に適用しよう」と変わったわけですね。
参照元 ヤフーニュース 「院内介助への保険適用の有無が、地域の医療格差を招く」
結城准教授によれば、
特に通院が必要な要介護者にとってこの変更は大きい
とは言えるが、介護保険が適用できるかどうかの判断を、自治体任せにしている
点には問題があるそうです。
判断を自治体に任せにしていては、院内介助のサービスに対する地域格差が
広がる恐れがあり、格差解消に向け、厚生省や現場のケアマネージャーも意識を
変えて取り組む必要があると結んでいます。
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